私達は、現場の安全や環境を、資機材の提供を通じて応援する会社です。
製品カテゴリー
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オイルフェンス
水面の油を流下拡散を軽量な資材で迅速にとめる
スミレイオイルフェンス PICKUP
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吸着型オイルフェンスのスタンダード。あらゆる場所で迅速対応。
ラピックオイルフェンス
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速い流れ、浅い水深、狭い水路に長期展張するには最適なオイルフェンスです。
ロングキャッチオイルフェンス
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吸着力の長持ちするオイルフェンス。流れのゆるやかな箇所で。
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オイルマット
水面の油を吸着回収する
スミレイオイルマット PICKUP
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厚さ1μm(マイクロメートル)の薄油膜まで吸着できる唯一のオイルマット。
油の流下拡散の防止用(オイルフェンスの補助)にも最適。
パフィンオイルマット PICKUP
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大量の油を再放出させないで確実に吸着回収。
先端技術の微細繊維で高いコストパフォーマンスを実現。
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吸着材
道路や床など様々な場所で、油・化学薬品などを吸着回収
ACライト(現在、シリーズ姉妹品『ACライトM』を中心に販売しております)PICKUP
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道路用吸着材のトップブランド。
LCライト
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油だけ吸うACライト 。雨天、氷雪上の漏油に。敷設した砕石の下の漏油の回収にも。
オイルレスキュー
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オイルフェンス、オイルマット、ACライトをパック。これひとつで、油漏れにどこでも初動対応。
パフィンロールマット
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油だけ吸う長大な微細繊維の不織布。工場の床に敷いても経済的。
オイルクロス
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油だけを吸う柔らかい綿布。しつこい油汚れのふき取りに効果的。
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吸着以外の油対策
ACクリーン
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自然に優しいバイオ系油処理剤・洗浄剤。
オイルロックス
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凝集の難しい乳化油まで「かためる」強力凝集剤 。油以外の汚濁物質も「かためて」除去。一粉型無機系凝集剤で工事現場でも簡単に使えます。
バルカスキマー
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水面の油膜を強力に吸引するスキマー。 市販のポンプと組み合わせて使います。
DDフィルター
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沈殿しにくい細かな懸濁物(SS)を除去し、乳化した油滴を二層分離させる水処理器。設置移動が容易で交換資材不要です。
コプラオイルフィルター
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油分濃度5ppm以下にまで水中の油分を除去できる吸着塔。設置移動が可能で低コストです。
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油以外の防除フェンス
水域のシルト・藻・ゴミを防除
トルネットシルトフェンス PICKUP
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汚濁水やシルトの拡散防止に。
軽量で、展張や撤収が簡単。
トルネットダストフェンス PICKUP
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藻や水域のゴミの流下防止に。
軽量で、展張や撤収が簡単。
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化学薬品の漏洩予防
アシッドテープ PICKUP
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強酸性の液体や気体の漏洩を変色で知らせる。屋外現場用の「リトマス試験布」。
バシッドテープ PICKUP
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アルカリその他の危険な液体や気体の漏洩を変色で知らせる。屋外現場用の「リトマス試験布」。
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アスファルト路面補修材
ポットホール・わだちぼれ・段差修正など状況に応じて御紹介しております。
ここをクリック
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鉄道や道路の視認補助
くもらーず
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厳しい寒さでも曇らない電源不要の屋外ミラー。
私達は、現場の安全や環境を、ノウハウの提供を通じて応援する会社でもあります。
漏洩対策 Q&A
難しい質問です。というのが場面や目的によって「油」の意味が変わってくるからです。ごく一般的には液体状の油脂(動植物油。脂肪酸グリセリンエステル。)と炭化水素(鉱油)を指すことが多いと思います。これらは「水と油」という慣用句にもあるように水には溶けないものです。少し化学的に表現すると非極性という共通の性質をもつのです。
しかしたとえば燃焼による危険の防止を目的とする「消防法」関連では水溶性の液体も「石油類」の一種にされています。たとえばグリセリンやアセトンなどです。これらは化学的にいえばアルコールやケトンというものの一種なのですが「燃えやすい液体」ということに着目すれば「油」だとも言えるのです。
さらに切削油、エンジンオイルなどの潤滑油などに関していえば、界面活性剤(※)やエステルやハロゲンなど色々なものが混合されています。
※ ひとつの分子の中に逆の性質の部分(油にくっつきやすい部分と水にくっつきやすい部分)をあわせもつ物質。界面(表面)張力を弱めることからこのような名前がついているものの総称で、種類によって洗浄、乳化分散、殺菌、浸透など色々な働きをします。
代表的な用途は洗剤(脂肪酸ナトリウムエステルいわゆる石鹸など)ですが、食品、塗料、繊維、プラスチック、コンクリート、製鉄などありとあらゆる製品の重要な黒子として働いています。が、油を化学的に分解するような作用はありません。
ここまでくると「油」の意味は「ヌルヌルした水でない液体」ぐらいにまで広がっているといえるでしょう。このように油といっても色々なものがありますが、本サイト上では、最も狭い「油脂+炭化水素」の意味で「油」という言葉を使うことにしています。
A重油 | 0.87 |
C重油 | |
ハイサルファー | 0.99 |
ローサルファー | 0.95 |
灯油 | 0.79 |
軽油 | 0.84 |
機械油 | |
ギャーオイル | 0.904 |
自動車 | 0.898 |
ガソリンエンジン | 0.878 |
ディーゼルエンジン | 0.847 |
ガソリン | |
ハイオク | 0.74から0.75 |
レギュラー | 0.72から0.74 |
火災の危険があるようであれば もよりの消防署に連絡したほうがいいと思います。
そうでない場合 道路の場合なら道路管理者(国土交通省の国道事務所、都道府県の建設事務所・県民局など、市町村の道路維持係など)、河川の場合なら河川管理者(国土交通省の河川事務所、都道府県の建設事務所・県民局など、市町村の管理課・環境課など)に連絡するのが一般的ですが 地域によっては保健所が対応していることもあり 一概には言えません。
いずれに連絡するにせよ 同時進行で みずからが油の拡散を止める努力は怠らないでください。汚染地域が狭ければ狭いほど 処理が確実かつ安価に済むからです。
動植物油も鉱油も排水基準により規制対象となっています。が、特に動植物油などはヒ素やシアン化合物のように人体に対して致死的危険性があるとはいいにくいものです(ヒ素を飲んで死ぬ人はいてもゴマ油を飲んで死ぬ人はいないはずです)。
しかし油は有機物であり、有機物は水中で分解されるときに酸素を大量に消費します。水中の酸素濃度が薄くなると魚などの生物は死んでしまいます。そこで水中で酸素を消費する有機物の量も水の汚れの指標になったのです。これがBODという値です。酸素消費量から有機物の量を表わしたものです。たとえば鯉や鮒のような比較的汚れに強い魚でも、BODが5未満でないとその水の中では暮らせないと言われています。他方、油はBOD値がとびぬけて高い物質であり、たとえば植物油が完全に分解されるまでに消費する酸素の量は1ℓあたり150000mg程度です。すなわち、植物油が水中に入ってしまった場合、その油の量の30000倍の水、たとえば、たった10gの油に対しても300ℓもの水がなければ、魚が生きることができない水域になってしまうということです。
また別の危険としては、鉱油については微量ながらベンゼンのような明白に健康に害のあるとされている物質が含まれていることもあります。
また、特有の悪臭により、人々に不快感を与えることもあります。
一般に キラキラと水面で七色に光っている油膜の厚さは0.6~2μm(1μmは1/1000mm)であり、それより薄くても厚くても光らなくなり、油膜は見えにくくなる、と言われています。
しかし、これは静止水面での話です。
河川湖沼の水面には 風や流れによって波ができます。この波の働きで 厚い油膜にも薄い部分ができて七色に光ることは珍しくありません。
下の実験映像をごらんください(画像をクリックすると動きます)。
最初は無風状態、その後 秒速3.3m程度の風(ビューフォート風力階級によれば「軽風」(木の葉が揺れ、さざなみが立つ程度)を水面に当てました。
無風状態では光っていなかった50μmの厚い油膜が 少しの風でも光ることが観察されます。
従って「油流出現場で水面がキラキラ光っているようならごく薄い油膜だから 流出した油量は少ない」とは言いきれないのです。こんなときに「油の量が少ないのだから、油膜さえ消しておけばいいだろう」と油処理剤をまくことはさらに危険です。油処理剤をまくと、油が水中に乳化分散してしまいます。乳化された油は、水面油膜よりも環境に強いダメージを与えることもあるのです。
それに、たとえ本当に少しの油であっても、その30000倍以上の水がないと魚が住めない水域になってしまうことも思い起こしてください。
確かに、オイルマットについては「型式承認」という制度があります。しかし、この「型式承認」というのは、大型の油輸送船、その船を係留する場所ないし貯油施設に対して一定数量のオイルマットを備蓄する義務が「海洋汚染防止法」により課されているところ、その備蓄すべきオイルマットの性能・性状を定めた制度にすぎません。
よって法的には上記の種類以外の施設が、上記の種類以外の施設が海洋の油濁を防ぐためにオイルマットを使用する場合は、型式承認に通ったオイルマットでなくてもかまわないということになります。
ただ、海洋は波が荒いなどの特色があり、頑丈さなどをテストされている型式承認品が役立つことが多いので使われることも多いのです。ただ他方では、型式承認品が役に立っていない場面(「沈みやすい」「油膜が取れない」などの場合)には、型式承認のない別タイプのオイルマットを使うという発想も必要でしょう。
廃棄物(ゴミ)は廃棄物処理法上は一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。事業者が排出した廃棄物であって、しかも 法定された13種類の分類(「汚泥」「燃えがら」「ゴム屑」「金属屑」など)のいずれかに該当するものが「産業廃棄物(産廃)」となり両方あるいはいずれかの要件を満たさないものが「一般廃棄物(一廃)」となります。漏出あるいは流出した油は再利用する場合以外基本的に「廃油」に分類されるものになります。そしてその「廃油」を吸着させたものも一般的にいえば「廃油」と「汚泥」の混合物、あるいは「廃油」と「廃プラスチック類」の混合物になると解釈されるものと思われます(但し、解釈は各都道府県によって異なりうるので正確を期すには直接 都道府県の窓口の御問合わせいただくしかありません。) 従って 企業や官公庁などの「事業者」がこのような油吸着廃棄物を排出すれば「産廃」になるのが基本でしょう。
では処理方法はどうなるでしょうか。一般廃棄物、産業廃棄物のいずれについても法令に従った適切な方法であれば排出者みずからが処理することもできますが、通常は一般廃棄物は市町村などの自治体が処理することが多く、産業廃棄物は都道府県の許可を得た専門業者が運搬・処分を行うのが普通です。ただ 産業廃棄物の場合「あわせ産廃処理」と言って一般廃棄物と一緒に処理してもらえる場合もあります。これは各市町村によって扱いが異なるので市町村の窓口に直接お問いあわせください。また油濁 事故において第一次的な回収責任は原因者にあるとされていますし、河川にゴミを流した事例ではゴミを 回収して集めたのが官庁だとしても 流した原因者が一般人である場合には、そのゴミは「一般廃棄物」となるとした地裁判例もありますので、油を出した原因者が一般市民である場合には油吸着廃棄物も一般廃棄物だと判断されうる余地もあると思われます。
また 廃棄物処理法は排出の抑制を謳っており自家処理が禁止されているとは解釈されません。
とすれば 油について明文に規定された「中間処理として焼却をしてから最終処分として埋め立てる」という方法での自家処理が禁止される理由はありません。さらに明文で規定されていなくても適切な手段であれば許容されていて、現に廃食用油や油汚染土壌の「油」などについては排出者自身による微生物分解が広く採用されています。もちろん周囲への拡散などの悪影響を及ぼすような方法、消防法に違反するような方法は禁止されていると解されます。
なお廃棄物のうちで特に爆発などの危険が高いものは「特別管理」(一般ないし産業)廃棄物となり運搬・保管方法などに法的な制限がかかります。吸着力が弱く一旦吸ったガソリンなどを再放出するような吸着材を使用した場合にはこの「特管(とっかん)」廃棄物になってしまう恐れもあります。従って吸着材には 十分な吸引力をもった材料をやや多めの量で使用されることをお勧めいたします。
このような呼称をつけられた商品には液体のものと固体のものがありますが、いずれにしても微生物のはたらきによる分解を待つものなので短期で油がなくなることはありません。液体タイプには界面活性剤(上記Q1の※)を主剤とするものと軽質油を主剤とするものの2種類があります。これらはいずれも水面に浮かんだ油膜や油のかたまりを細かな油滴(粒)にして 水中に乳化分散させるものでありそれ以上のものではありません。こうしておけば水中のバクテリアが油を分解(「資化」などという専門用語を使うこともありますが要するに食べることです)しやすくなる、ということです。固体タイプは植物繊維(粉砕した殻果や木材、コケなど)に油を分解する微生物を付着させたもので油を吸着しつつ分解するという効力をうたうものがほとんどです。
油処理剤の使用については、水域の油を分解させる場面と、地中の油を分解させる場面が考えられます。
まずは水域の油について説明したいと思います。液体タイプあるいは固体タイプのいずれを使った場合でも水面の油膜は消えます。しかしこれは油膜を散らしまた水中に乳化分散させ、あるいは水中に油を引き込んで見えなくさせただけです。油は数週間から数か月の間微生物分解が終わるまで水中にとどまり続けます。あるいは水面に(川などでは下流に)再浮上することもあります。また微生物分解する場合水中の溶 存酸素を消費してしまいます。これがひどいといわゆる「腐水」となります。従って河川などの内水では、できれば使わないほうが水質の保全には好ましいといえます。ちなみに水中の油を瞬間的に分解させる技術としては過酸化物(オゾンなど)による化学的酸化分解が考えられていますが大がかりな施設が必要で 生物への影響も大きく油事故現場のような解放された環境の中で行うものではありません。
液体タイプのものは本来は外洋における油流出事故で使用されることを予定されたものです。外洋で流出する油はほとんどが原油やC重油などの粘度の高い油です。これらは放置しておくとオイルボールと呼ばれる半固体状のものになって水中に沈み汚染を長期化させる危険があります。従ってこれらを柔らかく膨潤させておいて小さな粒に分裂させ 水面や水中に浮かぶようにしておき紫外線やバクテリアによって分解しやすいようにしておく意味があるのです。しかも外洋の海水は大量である上に生活・農業・工業用水のいずれにも利用することはありませんから少々油が混ざっていても問題はないのです。しかし近海においては近時 使用が控えられる傾向にあり、使用する場合も周辺漁民の理解を得てから、という指導がなされています。
固体タイプのものは油も吸着して水底に沈むものです。拡散を防ぎながら、環境に強い負荷を与えないように水底で少しづつ油を分解するというものですが、よほど吸着力の強いものでないと、すぐに油を再放出して汚染を広げ、溶存酸素量の急低下を招くなど、ねらった効果は表れないでしょう。
では地中の油はどうでしょうか。
液体タイプのものは地表の油を地中にしみ込ませて地下水に乗せて拡散させてしまう危険があるので 使用しないほうがよいといえます。
他方固体タイプのものを使って地中の油を分解することは 水中の場合よりも環境に与える影響も少ないので拡散防止に留意すれば技術的にも法律的にも許容されると思われます。但し、油の分解に外来微生物を利用するタイプのものについては既存の生 態系を乱す危険があることから、「微生物によるバイオレメディエーション利用指針について(産業構造審議会 中央環境審議会)」でガイドラインも設定されています。
また、製品の中に油分解微生物を含有するタイプの資材は、長く保管していると微生物が不活化(ひらたくいえば死んでしまうこと)して、本来の効果がなくなることにも注意してください。
本当です。
「海洋汚染防止法」および「油または有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令」に規定されている基準に合致しない油処理剤やゲル化剤は海での使用は禁止されています。簡単に言えば「生物や環境への負荷が低い安全なもの以外は使ってはいけない」という規定です。したがって台所洗剤などを海洋にまくことは違法な行為になり処罰対象になります。
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